相続税の支払いが遅れた場合

相続税の支払いが遅れた場合

相続税の支払いが遅れた場合 遺産をもらったことで発生する相続税の申告は、亡くなった日から10か月以内に行わなければならないと定められています。
10か月というと十分な時間があるように感じられますが、葬儀や四十九日など一連の儀式を行っていると意外と時間が短く感じられるものです。
また、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったり、不動産などの相続財産の名義変更などを行ったりしているとあっという間に時間が過ぎてしまうことも多くあります。
気が付いたら、申告期限を過ぎていたということは決して珍しいことではありません。
では、支払いが遅れた場合にはどうなるのでしょうか。実は延滞金を支払わなければならなくなってしまいます。
納税遅れには厳しいペナルティが課せられているのです。
こうした事態を防ぐためにも、税理士や司法書士などに相談して粛々と手続きを進めることが必要になります。
土地などの不動産の評価は専門家でないとよく分からないものも多いので、プロに相談するのがおすすめです。

相続で遺産分割協議書の持つ効力と無効・取り消しになるケース

相続で遺産分割協議書の持つ効力と無効・取り消しになるケース 相続ですべての法定相続人同士が話し合い、遺産の配分を決めるとき、その合意内容を形にします。
そこで作成されるのが遺産分割協議書です。
基本的に、遺産分割協議書に書かれている内容には従わなければいけません。
ただし、再び法定相続人が集まり、分割協議をやり直すとなればすべてが白紙に戻ります。
その場合には、手続き上では遺産分割協議をやり直すという規定はないので、各々が持っている遺産の所有権を贈与・譲渡をしたとかいう考え方をします。
そのため、贈与税や譲渡税の支払いをしなければいけません。
また、場合によっては法的な効力が無効や取り消しになることもあります。
たとえば、話し合いに参加しているのが一部の法定相続人だけであったり、暴力や暴言など尋常ではない手段で分割協議が行われていたときです。
無効・取り消しになる場合、それは自然に行われるものではなく、裁判所に訴えることになります。
無効・取り消しを裁判所に認めてもらうためには、確固たる証拠が必要になりますから録音・録画があると良いでしょう。