配偶者には必ず相続できる

配偶者には必ず相続できる

配偶者には必ず相続できる 相続には順位が決められていますが、が亡くなられた方に配偶者がいる場合には順位の枠外で必ず相続人になります。
亡くなった方に子供がいる場合には、順位が1位となり、2位は直系親族そして3位が故人の兄弟姉妹になり、配偶者は順位に関係有りません。
例として、夫が亡く亡くなられた場合にその妻は順位が無いので、子供がいる場合には1位ですが亡くなった方の妻が子供に遺産を渡さないことも出来てしまいます。
これは極端な例ですが、法律上は問題なくこのようにすることも可能ですが、一般的に子供がいる場合には、協議書を作成し遺産の配分を決めることが一般的です。
不動産などはそのものを分けることが出来ないので、権利を協議書で分割しますが相続した人が売却したいと言っても自分の持ち分だけ売却されても困るのでしっかりと話をして遺産分割協議書を作成し、登記することで防ぐことが出来ます。
配偶者は必ず相続出来ることを知っておくことは必要です。

相続分割で、血族間の利害は発生するのかしないのか

相続分割で、血族間の利害は発生するのかしないのか 両親や兄弟が亡くなると、否が応でも相続の問題が出てきます。大切な人を失った悲しみは耐え難いものではありますが、疎かにして後回しにするわけにはいきません。それらは法に基づき血族間で分割するのが一般的ですが、血族以外に財産を残したいと遺書や公正証書を残す人も少なからずいます。
また、隠し子など、配偶者が知らない相続権を有するものが明るみに出るケースもあります。
そして、遺産というものはなければないでない袖は振れないわけですから、特に問題はないと思うかもしれません。
しかし、葬儀代や遺品整理、その他諸々の費用が発生するので、そこで問題が発生するケースが多々あります。遺産や保険がない場合、それらの費用は遺族が用立てるわけで、結局そこで遺族や血族間で問題が発生してしまうというわけです。
遺産というものは、莫大にあれば問題も少ないのかもしれませんが、あればある、なければないで、なにかしらの問題が生じてしまうのは仕方のない事なのかもしれません。