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相続の話し合いから自分の手に遺産が渡るまでの流れ

相続の話し合いから自分の手に遺産が渡るまでの流れ 被相続人が死亡してからは諸々の手続きがありますが、今回はその部分は割愛し、遺産相続開始からの流れを説明します。
遺言書がない場合は該当人同士が話し合いを行い遺産分割の方法を決めます。
これには該当する人全員が話し合いに参加しなければならないので、事前に誰が該当するか調査を行う必要があります。
次に財産の調査を開始します。
故人の自宅を調べたり、生前の取引関係や預貯金などを確認し遺産を確定します。
調査が終了したら、誰がどの遺産を相続するかを話し合います。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に申し出て、調停委員に間に入ってもらい話し合いを進めます。
無事に話し合いがまとまったら、遺産分割の方法をまとめた遺産分割協議書を作成します。
作成するときは誰がどの遺産を取得するか具体的かつ正確に記入し、全員の署名と押印が必要となります。
一人でも欠けていたら無効となります。
ここまでの流れが終了したら、遺産分割協議書と自身が相続人であることを証明する資料を持ち、遺産取得の手続きを行います。
これで遺産取得に適格と証明することが出来れば、遺産を取得し、預貯金の払い戻しや名義の変更を行うことができます。
以上が話し合いから自身に遺産が渡るまでの一連の流れです。

相続の話し合いでハッキリさせるべきポイント

相続の話し合いでハッキリさせるべきポイント まず故人の遺産すべてを明らかにすることが大切です。
遺産にはプラスのものだけでなく借金などがあればマイナスのものもあります。
不動産・預金・現金など何がいくらあるのかを明確にし、相続人は何人いて誰なのかということをはっきりさせなければなりません。
故人の戸籍を集めてみたら、他にも相続人が出てきたというケースは少なくありません。
そのうえで、誰が何を受け取るのかを話し合いにおいて決めることが大切です。
その際にトラブルが起きないとは限らないため、弁護士や司法書士を間に置きトラブルを回避するケースも増えています。
遺産が多いほどトラブルに発展することも多く、遺言書によって円滑に進められることもあります。
相続税が発生する場合にも、ひとりに負担がかからないような方法で進めると良いでしょう。
どんな時も話し合いで全員が納得できることが大切です。
最近では、介護の問題も関わっているケースがあり、ひとりに負担がかかっていたにもかかわらず、それまで知らん顔をしていた親族も少なくないのです。
そのような人に限って受け取り分に不服を申し立てるため問題となることが多いようです。
相続の問題は大きくなると身内でも溝が深くなり、修復できなくなることがあります。
そのようなトラブルとは無縁であることが理想的です。

暦年贈与を繰り返すことで相続税は節税できるのか

相続税の控除額が減額になり、これまで自分たちには関係のない話だ、と思っていた人々の中でも節税を考える人が多くなりました。
その節税の方法のひとつとしてよく利用されているのが、暦年贈与という方法です。
これは、受贈者一人当たり1年に110万円までなら非課税で贈与できるという制度で、特別な申込や手続きなしで誰でも簡単に利用することができます。
それを利用して預金等の額を減らすと、相続財産が減るので、節税になるということです。
ただし、毎年110万円を連続して贈与していると、暦年贈与ではなく贈与者自身の名義預金と解釈され、相続税の対象と判断される場合があります。
それを避けるためには、きちんと贈与の約束を書面で残し、贈与された財産は受贈者本人が管理すること、また銀行口座へ入金してきちんと証拠を残すことが大切です。
また、1年で110万円を超える部分に対しては贈与税が課税されますので、もし対象となる場合には忘れずに申告と納税をしなければいけません。

名義預金は相続の際には要注意。税務署の目はごまかせません。

実態は亡くなった人の預金なのに名義が家族など他の人になっている場合それを「名義預金」と言い、相続の場面では割とよく問題になります。追徴課税がペナルティーとして相続税にプラスしてさらにかかってしまうことを避けるためにも、くれぐれも注意しなければなりません。
過少申告加算税・延滞税・重加算税などがかかってきてしまうので、嘘の申告をしたり財産を隠したりすることは禁物です。子供のために口座をつくり入金していたケースや、妻のヘソクリも相続税の対象となります。お金の出どころや、通帳や印鑑は誰が管理し、入出金を自由にしていたのは誰かといったことが総合的に判断されます。生前から贈与税を念頭に置いて対策をしておくと税負担が軽くなることもあります。その際には銀行を通して記録や契約書を残しておくことが大切です。
また妻の場合は、結婚前からのものや自分のパート代入金記録・親からの相続財産は区別しておいたほうが賢明です。

相続で重要な債権債務の関係を知っておこう

債権は、相続の対象として扱われますのできちんと手続きをしておかないと後で大きなトラブルに巻き込まれることになります。元々は、権利を有している人物の財産的なものとして認識されます。
例えば、お金を誰かに貸したときにその権利を持っているときには、将来的に債務者から返済が行われるので、それが自分の財産となります。この権利を継承することになるので、相続では他の財産と同様に権利者に継承されます。注意が必要なのが、債務関連についても同様であるという点です。例えば、他の誰かが有している債権が存在していた場合に亡くなった人が債務者であった場合には、その債務を相続権利者が引き継ぐことになります。言い換えると、故人が借金を抱えたままの状態であったときには、そのまま手続きをしてしまうと権利を有している人が故人の借金の肩代わりをしなくてはいけなくなるのです。相続では、こういった直接的な現金とは異なるものであっても、財産と扱われるものも多いので注意が必要です。

相続税を計算するにあたっては基礎控除が存在する

家族や親族が亡くなったために相続税の支払いをしなければならない場合であっても、まずは冷静に支払うべき税額を計算して確かめることがたいせつです。
一般的なサラリーマンのようにもともと相続した財産の価額がそれほど大きくない場合には、基礎控除とよばれるしくみによって、実際には税金の支払いをしないでも済む場合があるためです。税金を計算する場合の基礎となる金額は、相続した財産の価額そのものではなく、まずは基礎控除を差し引いた上で、さらに葬儀にかかった費用などを差し引いたり、生前に贈与があった金額を足し上げたりしたものに税率を掛け算して求めることになっています。
この場合の控除される金額ですが、一律3000万円に法定相続人の人数ごとに600万円を加えたものとなっています。
たとえば親が亡くなったために生前に持っていた財産をその子ども2人が取得するのであれば、4200万円が控除されることになります。もしも計算の結果赤字となってくるのであれば、そもそも税金の支払いは必要がないことになります。

隠し子がいると相続権はどのようになるのか

隠し子の相続権の有無は、それぞれの事情によって異なります。子供であれば、結婚している夫婦から生まれた子供である嫡出子だけでなく、結婚していない男女から生まれた子供である非嫡出子も相続権があります。
ただしこの場合ポイントとなるのが、認知されているかどうかです。
認知には生前に行われたものと、遺言状によるものがあります。父親が認めていないまま死亡しても、父親の死後3年以内であれば、非嫡出子から検察官を相手に認知請求訴訟を起こすことが可能となっています。
また相続分は、嫡出子も非嫡出子も同じです。以前は非嫡出子は嫡出子の2分の1でしたが、平成25年の最高裁の大法廷判決を経て民法が改正されたため等しくなりました。
もちろん、認知された隠し子を無視して遺産分割をすることはできません。
勝手に遺産分割協議を成立させでも、その協議は無効となります。しかし、遺産分割協議の成立後に認知請求訴訟が提起されて認められた場合は、協議自体は無効とならず、法定相続分の現金の請求のみが可能です。

相続は自分の権利を放棄することもできる手続き

相続は、亡くなった人から財産を継承するための手続きです。一見すると、その権利は法律によって与えられているものであるため必ず行使しなくてはならないように見えます。
しかし、相続権は本人の自由な意思によって放棄することも可能です。遺産を放棄することで生じるデメリットも、実は存在します。代表的なものが、借金の存在です。相続問題で最も厄介なのは、借金も相続の対象として考えられてしまうという点です。
亡くなった人が多額の借金を抱えていた場合には、その権利を有している人物が何もしないと肩代わりしなくてはいけなくなります。こういったトラブルを避けるため、権利をすべて捨てるための手続きができるようになっています。
ただ、この手続きをするときにも注意が必要です。一度すべての権利を投げると、二度と元に戻らなくなるからです。
後から別の財産が見つかったとしても、それを受け取る権利すらなくなりますので、十分に考えて手続きを行うことです。

いとこに相続が認められるのはどのような場合か

民法には法定相続人が定められており、配偶者は常に相続人となります。それ以外は、「第1順位は子供や孫などの直系卑属」「第2順位は父母や祖父母などの直系尊属」「第3順位は兄弟姉妹」となっています。
つまり、いとこに相続権はありません。もちろん遺言状で財産を遺贈することはできますが、基本的には認められていません。
ただし例外はあります。それは、特別縁故者として遺産を受けとるケースです。
特別な縁故があった人は、特別縁故者として家庭裁判所に請求できます。特別縁故者と認めてもらうためには、「生計を同じくしていた者」「療養看護に努めた者」「特別の縁故があった者」のいずれかに該当する必要があります。
「療養看護に努めた者」というケースが一番可能性が高いですが、看護していた事実の証明には、介護日誌・看護日誌・介護業者との連絡履歴などの証拠の提出が必要です。
このように基本的にいとこには相続権はありませんが、状況によっては認められる場合があります。

相続はペットのことも考えなければいけない

日本は超高齢社会にあるため、高齢者の割合がどんどん高くなっていることは多くの方が認識しているはずです。80歳以上生きるのは当たり前で、100歳を超えるケースも珍しくありません。しかし、寿命には限界があるので、自分のエンディングについて考えておく必要があります。その一つとして相続を挙げることができます。
遺産を巡りトラブルが生じてしまうことが結構あるので、動けるうちに相続をどうするか決めるべきです。また、一人暮らしの方はペットをどうするか決めておく必要があります。
犬や猫に相続させようとする方がいますが、現在の法律では認められていません。
ただ、負担付贈与という形で、世話をしてくれる人に対し飼育する代わりに財産を渡すことは可能です。何も対処しないで亡くなれば、大切なペットが生きていけなくなる可能性があります。大切にしているのであれば、自分が亡くなった後にどうするかしっかり考えておくことが求められます。

配偶者以外で相続人になり得るのは血縁関係者

故人の配偶者以外で遺産を受け取る権利が生じるのは血縁関係者ですが、血縁関係者だからこそ話し合いがこじれて遺産分割協議が難航したりします。
久しぶりに会った兄弟の雰囲気が変わっていて他人行儀でよそよそしい感じで協議を重ねてもずっと平行線で分かり合えない、故人の介護をしたというカードを振りかざして長男が遺産を多く受け取ろうとする、価値がほとんど無いであろう不動産の押し付け合いになってしまった、相続放棄をすべきかしないべきかで揉めるなど、遺産相続においては様々な問題が勃発します。遺言書やそれに相当する文書が無い場合さらに問題は根深くなります。
第三者に介入してもらわないと収拾がつかないと判断したなら、早めに弁護士に相談するのが理想的な選択です。
相続税に関する問題であれば税理士に相談した方が良いですが、遺産分割協議のもつれや人間関係のいざこざなどがはらんでいる場合は法律のプロの弁護士に相談すべきです。

相続がスムーズに行われるための終活をしておこう

本人が亡くなるまで死後のことについて何も準備をしていないと思わぬ事態が発生したり、遺族に大きな負担がかかることもあります。
そこで、本人が元気なうちから終活を行い、相続の準備などをしておくとさまざまなメリットがあり、遺族の負担も軽くなるので安心です。相続のための終活としては法的に有効な遺言書を残しておくこと、残される伴侶や子供たちの税負担が軽くなるように手続きをしておくことなどがありますが、とにかくまず最初に自分の財産がどれくらいあるのかということを把握しておくことから始めましょう。
自分だけで準備することが難しい場合には、専門的にサポートをしてくれるプロに相談をして、具体的なアドバイスや手続きを支援してもらうことが最適です。相談先としては税理士や司法書士、行政書士、社会保険労務士、保険会社などがありますが、それらを総合的にまとめて面倒をみてくれるサービスもあります。
いずれにしても大切な財産の相談などをするため、信頼できる専門機関を慎重に探すようにしましょう。

相続のトラブルを避けるには財産目録が不可欠

相続というとトラブルがつきものですが、財産目録を作っておけば、トラブルを避けて財産が扱いやすくなるのではないでしょうか。財産目録は文字通り財産を一覧にリストアップしたもので、相続の際に参照して分配などの取り決めを行うものです。
仮にもしこの一覧がないと、相続が発生した場合に家族が自分で調べる必要が出てきますし、手続きに遅れが生じる可能性に繋がります。
また、目録には現金や不動産だけでなく、借金も記されることになるので、いくら借金を残しているか把握するのにも役立ちます。
相続はケーキのように綺麗に等分できるとは限りませんし、プラスばかりではなくマイナスも存在するので、何を残したか全てを明らかにする目録があるのとないのでは大違いです。
法的に作成する義務はないですが、税申告や納付などにも関わってきますから、手間やお金が掛かるとしても生前に作成しておくことが、家族に対する配慮になるのではないでしょうか。

家族間で遺産分割を行うことで円滑な相続ができる

相続で最も生じるトラブルの1つに、遺産の分配方法が挙げられます。一般的に、亡くなった人が残した遺産は法律に規定されている通りに行っていくことが普通です。
法定相続という形をとることによって、法律的にもわかりやすく分配を行うことができるため、権利者も迷う必要がありません。
しかし、こういった分配方法に懸念を表明する人も権利者には存在します。
特に、亡くなった人とより近い場所で生活をしている人にとっては、自分の方が遺産を多く貰う権利があると主張することも珍しくない現状だからです。
こういったもめ事を回避するために利用できるのが、遺産分割協議と呼ばれるものです。
実は、相続では権利者同士の話し合いで遺産分割の割合を一定の範囲内で決めることができる背景があります。
仮に、法定相続で受け継ぐはずだった本人がその権利を放棄したいと考えているときには、こういった協議で同意を貰って納得してもらうことで他の人に分配することもできます。

相続問題は感情的な話し合いになりやすいので注意

相続に関する手続きでは感情的にならないことが大切です。人はお金が絡むと感情が出やすくなり、トラブルを引き起こしやすくなります。
家族の仲が良いから大丈夫といったことはありません。1人だけたくさんお金をもらってずるい、高い学費を出してもらって遺産までもらうなど図々しいといった感情はどの家族にも起こりえます。
相続の対象である子ども以外に、嫁や婿が介入し揉め事が大きくなることもあります。
相続がきっかけでせっかく仲の良かった家族がこじれるのは、非常にもったいないことです。
感情的になってもトラブルは深刻になるだけなので、スムーズに手続きが進まなくなったら弁護士に相談しましょう。
相談だけなら無料で対応してくれる弁護士が多いです。円満に手続きできない経緯を説明し、必要であれば弁護士の方から仲介に入ると提案します。
今後の話し合いで解決できる場合は、弁護士に相談したことで冷静さを取り戻し法律に従って協議と分割を行えるようになります。

相続問題を早期解決するにはどうしたらいいか?

日本の高齢化はどんどん進行しており、80歳以上生きるのが当たり前になっていますし、100歳以上の方も確実に増えています。
ただ、寿命には限界があるので、今後は亡くなる方が増加すると予測されています。親やパートナーが亡くなった場合は、相続問題が生じる可能性が高いです。
スムーズに解決できればいいのですが、お金が絡むとトラブルになりやすいため気を付ける必要があります。仲の良かった兄弟が相続問題がきっかけで疎遠になったケースがあります。
そこで、早期解決をするために法律の専門家である弁護士に対処してもらうことをおすすめします。自分たちで解決しようとすると感情が入ってなかなか解決できませんが、弁護士は客観的な視点から対処してくれるので、スムーズに解決できる可能性が高いです。
注意点は相続問題を得意としている弁護士を選ぶことです。弁護士にも得意としている分野と不得意な分野があるため、誰でもいいわけではないです。

事実証書でトラブルを回避しながら相続ができる

今まで、遺言をしているかどうかを確認する時には手当たり次第にその人物の周辺状況を探らなくてはいけませんでした。
こういった時間のかかる方法を、劇的に短縮することができるのか事実証書というものです。これは、遺言書の保管に関する事実証明についての手続きで、これを利用すれば手軽にその人物の遺言が存在するかどうかを判断することができます。一般的に、相続のときには亡くなった人に関する様々な周辺状況の整理をしなくてはいけません。当然ですが、後から遺言書などが見つかってしまうと相続権利者の間で大きなトラブルに発展する可能性も高くなるからです。既に遺産分割協議などを行っている場合もありますので、そういった話し合いが全てなかったことになる可能性もあります。このような問題点を解決するためには、あらかじめ遺言書の保管が存在するかどうかを調べなくてはいけません。この目的を達成するために準備されたのが、事実証書というものです。これを利用すれば、効率的にかつトラブルなく相続手続きを進めていくことができるようになります。

遺言があれば相続内容を亡くなった人が決められる

相続は、亡くなった人の遺産を権利者に対して分配する手続きのことを指します。
一般的には、民法によって割合が決められていますのでこの通りに分配していくことが求められます。しかし、必ずこういった法定相続で手続きをしなくてはならないというわけではありません。被相続人の意思表示が残されていれば、その通りに分配とできますので柔軟な対応を取ることも十分に可能です。例えば、遺言がある時にはこの通りに済ませることが可能です。遺言書を残す時には、客観的な観点から本当に亡くなった人が書いたものであるのかどうかということを証明する必要があります。本人の執筆だけでは物足りず、立会いのもとに書かなくてはいけませんのできちんとした手続きが必要です。その上で、それを管理する人に対して預けておく事によって初めて効果を発揮します。重要なのが、被相続人の意思表示は優先して尊重されるということです。特に、遺産分割の割合に関してはその通りになる可能性が極めて高いので知っておかなくてはいけません。

葬式費用を支払った人が相続税から控除できます

葬式費用は、相続税の計算ではみなし相続債務となります。費用を支払った人が相続人である場合に控除できます。控除できる費用として認められるのは、被相続人が亡くなってから、葬式は終わるまでの費用です。
大まかに葬儀屋と火葬場への支払い分とお寺へのお布施が控除される合計になります。
故人が亡くなり、葬儀屋には病院からの運搬から依頼するのが一般的です。この運搬費用からお通夜と告別式、火葬場への往復とその後の会食までが葬儀屋に支払う費用となります。
火葬代は火葬場に支払うのですが、まとめて葬儀屋に払うのが一般的です。この場合は、葬儀屋の領収証とは別に火葬場からも領収証が発行されるので保管します。
お寺へのお布施は、お経をあげてもらったお寺へのお礼です。
領収証を発行してくれるお寺もありますが、無い場合は支払った日付とお寺の場所、金額と内容を記録しておきます。申告時に忘れずに計算しましょう。なお後日に行う香典返しやお墓の購入費用、初七日など法事の費用は控除できません。

遺産分割協議を行って相続分を丁寧に分配しよう

相続分を公平に分配する手段として、遺産分割協議というものがあります。元々、相続は民法に書かれている法定相続分によって分配していくことが普通です。
しかし、そういった中身に対して不満がある人も少なくありません。そういった問題点を解決するために、公平に遺産を分配する手段として話し合いの場を設けています。
これが、遺産分割協議と呼ばれるものです。
話し合いを行って、お互いが同意をして納得することができれば、最初から法律で決められている分配分でなくても好きなように遺産を分割できるようになります。
ここでは、権利者同士が話し合いをしなくてはならないというのが大きなポイントです。
当然ですが、スムーズに話し合いが進むという場合だけではないので、こじれてしまう可能性がある場合も少なくありません。
この場合には、間に法律の専門家を入れることも1つの手段です。実際に、弁護士などを介して話し合いを行うこともできますしそのための証拠を確保することもできます。

相続しないで放置していると財産が時効で消滅するって本当?

相続が開始した後、手続きをせずに放置していると時効で消滅してしまうと不安を感じている方もおられると思います。しかしながら、放置していたとしても全ての財産が消滅するわけではありません。
ここからは、個別の財産ごとに消滅していくかどうか解説していきます。まずは家・土地・マンション等の不動産についてです。
不動産は相続しないで放置していても消滅しません。ただし、放置しておくと別のデメリットがあります。
手続きをしないまま放置していると、数次相続が発生し、権利を有する者の数が10人、20人、30人と芋づる式に増えていき、名義変更することが事実上不可能となります。また消滅しないものとしては他には、車、家具等の動産があります。
一方消滅する可能性があるものとして貸付金等の債権です。貸付金等の債権は原則として5年又は10年で消滅しますので、債権を相続したまま放置していると請求できなくなる可能性があります。
一方、金融機関に対する預貯金も債権の一種ですので、理論上は消滅する可能性がありますが、実務上消滅する可能性は低いです。
何故なら、消滅するためには債務者(ここでは金融機関)が時効の援用(主張)する必要がありますが、実務上金融機関は、援用しないことがほとんどだからです。

相続において内縁の妻と子供が対立し遺産分割協議が進まない

実の子供と内縁の妻が対立して醜い言い争いが勃発し遺言書もエンディングノートも無く遺産分割協議が全く進まない、故人に債務整理の手続きが必要なほどの莫大な借金があることが後から判明し放棄も視野に入れた大幅な方向転換をせざるを得ない、価値が下がった不動産やゴルフ会員権や乗れない車などの処分に困る、やることが多すぎて不動産登記や税金の申告などの手続きに取り掛かることが出来ないなど、相続にまつわる問題が山積みで心身ともに疲れてしまった方は多いのではないでしょうか。
そんな遺族の悩みに寄り添い物理的な手続きから心のケアまでサポートしてくれるのが、プロフェッショナルサービスを提供する法律事務所の弁護士です。
離婚や交通事故や債権債務や刑事や人権問題や借金や労働問題や著作権やご近所トラブルなど、弁護士にはそれぞれ得意な分野や専門性というものが存在します。
相続の悩みを相談するなら、相続に強い弁護士に受任してもらうべきです。

故人の財産や権利を継承するのが相続の基本的な考え方

故人の身内や親しい人に相続権が存在する場合、その人物の財産的な価値のあるものを受け継ぐことができる法律的な手続きが必要になります。これを、相続といいます。
相続は、法律によってどういった配分で財産を継承していくのかということが明記されているものです。具体的には、民法によって法定相続分が規定されていますので亡くなった人が特に意思表示を残していなかった場合には、法律で記載されているこの配分で手続きを行っていかなくてはいけません。
反対に、遺言書などの意思表示が明確に存在する場合にはこれを用いて遺産分割を行っていく必要があります。遺産分割に関しても、権利者同士で話し合いを行っていくこともできますので、そこでの配分にすることも可能です。重要なのは、法律的な効果をきちんと確定させるためにそのための手続きをしなくてはならないという点です。
口約束ではなく、証拠として役所などに提出する手続きが必要になりますので、必ずそのための準備をして分からなくてはいけません。

相続問題のストレスを解消するなら専門家に相談

親などの家族が亡くなったあとは、相続のことも考えていく必要があります。この場合も勝手に進めてしまうと親族間でトラブルになる可能性があるので、話し合いはしっかりとすることが大事です。
さらに、財産の調査や戸籍の収集などしなくてはならないこともたくさんあります。 とはいえ、相続では何かとトラブルが起きやすく、順調に進まないことも多いといわれています。それゆえ、ストレスを感じている人もいるのではないでしょうか。
こうしたストレスを解消し、手続きを早く進めていくなら専門家のサポートを利用することもおすすめです。税金については、税理士が相談に応じてくれますし、司法書士や弁護士も力強い味方になってくれます。
専門家が介入することで、もめごとが起こる可能性も低くなり円満な解決が期待できます。相談は無料で応じてくれることも多いので、まずは無料相談を活用してみることがおすすめです。
相続問題は長引けば長引くほどこじれることも多くなっていますので、相談は早めにすることを心掛けましょう。

相続で不要なトラブルを避けるための弁護士事務所

弁護士事務所に事前に相談を行っておけば、相続に関して無駄なトラブルに巻き込まれることが少なくなります。
一般的に、数多くの遺産を抱えた状態で故人が身内にいる場合には、それに関連するトラブルが生じる可能性が高くなります。
亡くなった人の遺産については、配分が初めから決められていますのでその通りに分割していくことが普通です。
これは、法定割合で決められていますのでその範囲内できちんと分割しておけば大きなトラブルに発展することはありません。
しかし、中にはこのような配分に関して異議を申し立てる人も出てくることがあります。
亡くなった人に対する貢献や実生活に関するトラブルなどで、齟齬が生じている可能性があるからです。
このような場合は、遺産分割協議でお互いが納得できる形で交渉を進めていく必要があります。
こうした、面倒な相続関連のトラブルに巻き込まれないようにするためにはあらかじめ弁護士事務所に相談をしておいて、間に入ってもらうことが一番です。
こうする事によって、不要なトラブルを避けることができるようになります。

相続問題に発展させないための相談相手とは

遺産相続は、その財産が大きければ大きいほど相続する関係者たちの争いとなることが多く、事前に話し合いなどを行っておかなければならない事のひとつと言えるでしょう。
特に負の財産であった場合は、関係者間での争いが非常に大きくなってしまうケースが多々あり、最終的には警察沙汰にまで発展することもあるため注意が必要です。
このような相続におけるやりとりを問題に発展させないための相談相手は多くいます。
まず税理士は、財産を調査し、税の申告や計算を行います。
事業を行っていた場合は事業継承の手続きもしてくれるため相談すると手続きなどが楽になります。
司法書士も力強い相談相手になり、不動産などの名義変更を含めて各種手続きのやりとりをしっかり記録しておく業務であるため、あいまいになりがちな関係者のみでの話し合いに筋を通すことが可能になります。
最後に弁護士も有効なアドバイザーとなり、裁判沙汰になった際の調停役として活躍するでしょう。

証券を相続するときの方法とやり方が分からないときの対処法

両親などが亡くなると悲しいですが、基本的に葬式をした後に相続についても対応していかないといけないです。どのような人にも資産があると考えられますし、プラスの資産だけでなく借金などでマイナスの資産を抱えている人も少なくありません。
当然ながらマイナスの資産についても適切に対応しなければ、相続した人が返済しないといけなくなりますから注意が必要です。
そのためすべての残された遺族が、どのような資産を故人が残したのかチェックしておかないといけませんが、証券が残されていた場合は正しい手続きをしないといけません。
基本的に証券会社の支店で手続きをおこなうことになりますから、どこの会社を利用しているのか調べないといけないです。
自分で対応するのが難しいと感じた場合は司法書士に相談することで、適切なサポートを受けることができます。株を換金したいような場合も司法書士に相談すれば、やり方を丁寧に教えてくれる可能性が高いです。

遺産に宝石があった場合には相続はどうなるのか

宝石が遺産にあるというケースは決して少なくないでしょうが、この場合に相続はどのように考えれば良いのでしょうか。
基本的に相続で考えないといけないことは、遺族たちで適切に分けることと、あとは税金の問題があります。言うまでもなく、ここで考慮すべき対象は現金とか預金だけに限りません。
株式とか不動産なども含まれますし、ジュエリーであっても無視することはできません。確かにジュエリーには問題があって、時価でいくらか分かりにくいということがありますし、分かったとしても分割することが基本的にできないという問題があります。
こういう場合、鑑定してもらうなどして価値を判断し、その金額のものとして取り扱うことになります。
もちろん、売却して処理しても構いませんが、売るのが必須であるわけではありません。仮にそれに100万円の価値があったとすれば、それを受け取った人は現金100万円を受け取ったものと同じ扱いになるわけです。

相続は抜け漏れなく調査をすることが重要となります

相続は抜け漏れなく調査をすることが重要となり、これを怠ると追徴課税を命じられたり、相続税を多く払いすぎたりなどいろいろな弊害が起きるのです。
例えば、相続するべきものを自分たちで認識していたとしても、ほかに土地があったり、預貯金が見つかったりするケースがあります。
こうした資産がプラス面に働けばいいのですが、マイナス面もあるのです。例えば、ほかのところで借金をしていたり、新たな親族が見つかったりするケースです。こうしたことは生前に明らかにしておかなければならず、亡くなってからの調査は抜け漏れがあります。
中立的な立場として税理士に入ってもらうことで適切な判断をしてもらうことが出来るのです。万が一、なくなってしまった後であれば、探偵業者に委託することがカギとなるのです。
税理士や探偵事務所はいろいろなサービスを展開しており、アプローチが異なるため、相談や実績を事前に把握しておくことが重要となります。

海外資産がある場合には相続方法は複雑になる

私たちの世界は、様々な意味でグローバル化が進んでいます。したがって多くの日本人も海外に居住する場合ということもよくあります。
そのようなこともあり、日本人が海外に不動産などの資産を持つという場合も存在します。そのような不動産などがあった際、所有者が亡くなってしまった場合に遺産をどう引き継ぐかということが問題となってきます。このことは、海外の資産の所有者の変更ということになりますので問題が複雑になります。
日本の基本的な考え方としては、日本人が所有していた資産に関しては日本の相続関係法令が適用されるということが基本となるのですが、海外資産が存在する場合にはその所有者を変更するという手続きが必要になりますので、簡単に日本の相続的手続きが行えるということにはなりません。
海外資産の登録変更について手続きを行う必要があるのですが、そのような手続きが支配されるのはその国の法律ですので、その部分についてはその国の法律に従うしかありません。いずれにしても話が複雑になりますので、弁護士などの専門家に相談する必要があります。

相続で土地家屋を承継した時に行うべきこと

相続によって土地家屋を受け継いだ場合に、何をしなければならないのか正しく把握できている人はあまり多くないかもしれません。
相続は日頃あまり馴染みがないので、何となく自分には関係のないことのように感じてしまう人が多いと言われています。
しかし必ず行わなければならない手続きもあるので、きちんと確認したり信頼できる人に相談したりして正しく対応していきましょう。
行うべきことの一つとして、土地家屋に関する相続登記が挙げられます。これは相続の発生によって不動産の所有者が変わったことなどを、不動産登記簿謄本上に示すために必要な作業です。
自分一人で手続きを行うのが不安であれば、不動産登記の専門家である司法書士に相談してみるのが良いかもしれません。
必要書類の準備などもサポートしてもらえるので、一定の手数料はかかりますが利用する価値は大いにあると言えるでしょう。
大切な不動産を守っていくために、速やかに作業することが大切です。

相続が発生して預金通帳を見つけた場合に行うべきこと

親や兄弟といった親族が亡くなった場合、葬儀や銀行関係の手続きなどさまざまな作業を行わなければなりません。非常にやることが多くて忙しいので、精神的にも肉体的にも疲労が蓄積しやすい期間だと言われています。
家族の保有している金融資産を正しく把握していない場合は、さまざまな手続きの途中で途中で預金通帳を発見するケースがあるかもしれません。そうした場合は速やかに銀行に連絡して、必要な作業を行いましょう。
大まかな手続きの流れとしては、まず銀行に連絡して口座の利用を停止してもらいます。その後に被相続人の戸籍謄本や相続人の印鑑証明など必要書類を準備してから、相続届を提出します。
用意するべき書類は金融機関や口座の状態によっても異なるので、事前に確認してから準備するのが良いかもしれません。
遺言や遺産分割協議書がある場合はその内容に従いますし、そうした書類がない場合は法定相続割合に基づいて分割するのが一般的です。

相続の申告漏れで税務調査官が強制調査を行うのか

税務調査官とは法人税や所得税、相続税などの税金を納税者が納めているかどうかを調査する仕事で、国家公務員となります。
申告が正しく行われていない場合には、強制調査や任意調査調査を行うことも珍しくないです。強制調査を行うのは国税局査察部で、裁判所の令状をもって行います。
テレビや映画などで強制調査を行っているシーンを見た経験のある人もいますが、納税者は強制調査の場合は調査を拒否できませんので、注意が必要です。
とはいえ、遺産分割の時に万が一申告があっても、常識的な金額である場合やうっかりである場合には、強制調査が行われることはありません。
特に悪質な疑いがない場合には、事前に電話などで通知が来てから任意調査が行われます。ほとんどの場合は任意調査であることが多く、調査の時には質問されたことへの回答や帳簿の提出などが必要です。
正当な理由なく帳簿などを提出しない場合は罰則があるため、必ず提出するようにしましょう。遺産分割の時の申告漏れなどの場合、分割の時の協議書などを含め、相続の関連書類を用意しておくことが必要となります。

お尋ね文書とは相続税の申告が必要か確認する書類

葬儀が終了してから税務署から書類が届いた場合、強制調査の事前連絡ではないかという意見が少なくありませんが全く違います。
葬儀が終わってから届くのは「相続についてのお尋ね」という名称の書類で、通称お尋ね文書とも呼ばれることが少なくないです。
お尋ね文書は亡くなった方の相続に関連した質問状のようなもので、相続税の申告要否検討表と呼ばれる書類が同封されています。
検討表の必要事項を記入して税務署に返送することが重要となっていますが、返送しなくても特に強制力はありません。
しかし、税金の申告で不利益となる恐れがあるため、できるだけ返送をしておいたほうがいいといわれています。
書類には相続をする人の人数や遺産の種類、保険金をどれくらいもらったかなど税金に関連した質問がかかれており、内容に応じて申告を必要とするかどうかがわかるのもポイントです。
人が亡くなったら全ての家へ送られる書類ではなく、ある程度の財産がある人が死亡した場合にのみ送られてくる書類となっています。

相続の割合の考え方は2つのポイントが大切になる

残された遺産を相続する場合には、その割合が非常に重要です。ここで大切なのが、以下の二つのポイントです。まず、民法に規定されている割合で家族に対して相続をするかどうかという点です。
民法には残された家族構成によってどういった形で遺産を分配するのか、ということがきちんと規定されています。
例えば、配偶者や子供が残されているケースでは半分を配偶者に継承して、残りを子供に相続させるといった形で決められていることがあります。
反対に、民放でこのように決められている配分ではなく、自分たちで決めていく方法や被相続人が決定するやり方も存在します。遺産分割協議書や遺言書を残す方法はその典型で、どういったものを利用したとしてもそれを有効に扱うことが可能です。
もちろん、実際に有効にするためにはきちんとその人物が遺言を残したということを証明しなくてはいけなかったり、競技が行われたことを立証する証明書などを残しておく必要があります。
特に、多くの権利者がいる場合にはそれぞれの同意が必要になるケースも多いのでこれらの点に注意が必要です。

相続の見過ごしを解決する事は非常に難しい問題

相続の見過ごしは、様々な事情で発生してしまうものです。最近では核家族化も進んでおり、相続すべき親族がそばにいないと言うことも少なくありません。
このようなときには身の回りの世話をしてくれている第三者に相続したいと考えることも多く、親族の知らない間に遺言書が作成されこれをもとに財産が分与されることもあるため注意が必要です
日本の法律では子供や配偶者がまず資産を引き継ぐことができる権利を持ち、優先的に分配される仕組みとなっています。しかし、これをミスをしてしまうとこれらの請求権利を失ってしまうこと夢になるため、この点に注意が必要です。
見過ごしが発生してしまう原因は被相続人が意図的に作っている場合もあり、そのために身近にいる親族に亡くなったことをあえて伝えないと言うことも少なくありません。
日本の法律では親族が遺産を引き継ぐことができない場合、これに対して異議を申し立てをすることができることが定められており、これを利用すると1部または全部を鍵返すことができます。

資産家が相続対策をするには財産リスト作成が大事

資産家にとって悩みなのが相続税ですが、その対策で大事なのが財産リスト作成で不動産があるなら土地・家屋・マンションなど、金融資産だと預貯金・株式・投資信託などがあり、他にも美術品・会員権・死亡保険金・死亡退職金なども入れます。
保有している資産を全て書き込んでから現時点での相続税評価額を計算しますが、財産リストがあれば今持っている資産の割合の把握も可能で、不動産が多いときには遺産分割や納税資金対策も必要です。
金融資産が多いときは、不動産と比べて税金の評価額が高くなり預貯金などは相続が発生した時の残高がそのまま評価額となり、1億円以上ある時には節税対策は欠かせません。
そこで重用なのが保有資産の組み換えで、不動産を活用すれば評価額も下がり節税出来て遺産分割や納税資金対策にもなります。
例えば賃貸アパートやマンションの収益物件を購入するのもおすすめで、ローンでもいいですが余裕があるなら現金一括購入の方が収益を確保できます。
賃貸アパートを1億円で購入したら、総額が下がり賃料収入で納税の資金にも備えられます。

相続で税金の支払いが困難場合の救済措置制度

相続税は原則一括納付となってますが、高額過ぎて支払いが出来ない場合もあります。
その時には救済措置制度として分割納付が用意されてます。
これは一括ではなく分割して支払える制度のことで、条件を満たすことで分割払いが出来ます。
条件は延納税額相当の担保の提供で、自動車・有価証券・不動産を担保として提供しますが、担保は期間が3年を下回っていて税額が100万円を下回る場合は不要です。
次に金銭納付が困難な金額の場合で、一括で支払える資産がある時には、この制度は利用出来ません。
また、利用するには税額が10万円超える金額で、これは全体で支払う金額ではなくて延納を希望する相続人一人ひとりが支払う金額です。
延納申請書を申告期限までに提出する必要があり、申告期限は相続の開始を知ったその日の翌日から起算して10ヶ月以内で、その間に延納申請書・担保提供関係書類・金銭での一括納付が困難である理由書を提出します。
提出漏れがないように支払いが難しいときには早めに提出をしたほうがいいです。

知らないと大変!相続税における基礎控除とは

相続を受けるときにかかる税は、場合によっては思わぬ重石になります。
金銭や証券などの場合はまだしも、不動産や売るに売れない動産などで相続を受けた場合、その資産価値に応じた税金を納める必要があるのですが、手元にお金がない場合は、税金を支払うために借金をしなければならないといった事態にもなりかねません。
したがって、あらかじめどれほどの税金を納める必要があるのかを把握した上で相続すべきものを判断することが必要になります。
そこで知っておくべきことは、基礎控除に関する知識です。
基礎控除とは、課税されない一定の金額のことを言い、計算式は、3000万円+(600万円×相続人の数)になります。
たとえば、配偶者と子供二人の場合は人数が3人となるため、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除に相当します。
4800万円までは非課税となります。結構な額だと思われるかもしれませんが、東京都内に家を保有する場合などは、これを上回る可能性が高いことから注意が必要です。

相続における株式の取り扱いについての開設

相続における株式の取り扱いでは主に、上場しているものと上場していないもので手続きの方法が異なります。
上場株の場合は、これらの株式を相続する場合その年の価値算定と呼ばれる手法で価格を算定します。
証券会社では取引残高報告書というものが年に1回必ず発行され、確定申告の基本情報として取り扱われます。
加えて確認しなければならないのは、遺言書の有無と相続人がどれくらいいるかの把握です。どのように財産を振り分けるかは相談になりますが、それぞれ受け取った財産によって税率が変わっていくという点も注意しましょう。
非上場の場合は上場株のように取引残高報告書などは発行されないため、その会社に申し出を行うことから始まります。
価格が市場によって決まらないことから税理士や会計士による価格が評価され、移行は上場株と同様遺産分割や名義化書き換えを行って手続きは完了します。
その後、その年度の確定申告で手続きし納税することで完了します。

相続において有価証券の取り扱いはどうなるのか

相続財産のなかに株式や社債などの有価証券が含まれていたとき、手続きはどのように進捗することになるのでしょうか。
この問題は証券が紙ベースで発行されているか、否かに分けて考察するのが有益です。
証券が紙ベースで発行されているときは、当該株式会社に対して相続人に名義の書き換えを請求する必要があります。
現在でも中小の株式会社では株券発行会社のままも珍しくありません。
仮に紛失しているときは、別の方法で権利者である胸を立証し株式名簿の書き換えを請求することになります。
証券会社などを通じて購入する株式、具体的には上場会社の株などは現在では証券は廃止され、専門の登録機関でデータが保管されています。
この場合は相続人が証券会社の口座名義の書き換えなどを通じて名義変更を依頼することになります。
過去に発行された有価証券のなかには、発行会社が存在していなかったりすることは珍しくありません。
権利が存在しているか不安なときは、発行会社に問い合わせる必要があります。

遺産相続の中に宝石類がある場合のトラブルにならない分け方の事例

親などがお亡くなりになった後には、配偶者や子で遺産相続をする必要性があります。
お金に関しては有価証券などを含んでも全てを現金化した上で問題なく相続することはできますが、もしも高額な宝石類が見つかった場合では、お金とは異なり綺麗に分配することができないので、全ての相続人で話し合いをすることは必須になります。
リングやアクセサリーの場合では、女性の相続人がいれば後の兄弟がいても納得してもらえる可能性はありますが、資産価値が高額なゴールドやプラチナ、ダイヤモンドなどが含まれている場合では兄弟でトラブルに発展してしまう可能性は否定できません。
分け方の事例の中には、全ての宝石類を買取り専門会社に依頼をして現金化した上で分配する方法、数多くの宝石があれば、大体の価値をインターネット上から確認をした上で、個人差が大きくならないように分配する方法も効果的です。
どうしても手元に残したいと希望する方がいれば、差額分を現金で分配をして解決する方法も使えます。

愛人に遺産相続されてしまわないための対策法とは

父親が亡くなった際に、父親に世話になったという女性が現れたとしたらどのように対処すればよいか知っていますか。
原則として愛人には相続権がないので遺産を受け取ることはできませんが、遺言がある場合は状況が変わってしまうかもしれません。
ただし配偶者や子であればいくらか取り戻せることができ、さらに配偶者がありながら他の女性と付き合っているのは公序良俗に反するとして、遺言を無効にすることも可能です。遺言以外にも交際していた女性に相続されてしまうケースもあります。
それは死因贈与契約が結ばれていた場合です。死因贈与とは自分が死んだら財産を渡すといった内容の贈与契約で、生前に合意するということが特徴になっています。
これらが有効である場合は、一度相手に遺産を渡さなければなりませんが、配偶者や子などは遺留分減殺請求をすることが可能です。
遺留分の割合は原則では法定相続分の2分の1となり、妻と子1人の場合はそれぞれ4分の1ずつ受け取ることになります。

相続する際に腹違いの兄弟がいたらどうなる?

遺産相続を行う際に、腹違いの兄弟がいたことが発覚したら財産の分与はどうなるのでしょうか?たとえば、父親が離婚経験者で、前妻に子供がいた場合、後妻の子供とは母親が違う兄弟となります。
その場合相続はすべての子供たちが平等に財産を分けることが法律で決められています。たとえば、亡くなった父親に1000万円の遺産があった場合、残された子供たちは1000万円を子供の人数で割った分、それぞれが受け取ることができます。
しかし、父親が認知していない場合は、「非嫡出子」と呼ばれて遺産はもらう事ができませんので要注意です。異母兄弟がいることを知らずに、後妻の 子供だけで財産分与を行った場合はどうなるのでしょうか?後から分かった場合は、遺産分割協議自体が無効になり、最初から遺産分割をやり直す必要があります。
また、異母兄弟の住所などが分からない場合は連絡が取れませんが、その場合は戸籍などを手掛かりに住所を調べることが必要です。

相続人で行方不明者がでたときはどのように対処するか

相続が発生したときに関係者が行方不明になっていることがあります。
経緯としては既に長期間連絡が途絶しているなど、行方氏れずであることが判明している場合と、改めて連絡をとろうとしても住所などが分からないなどの状況が典型的です。
どちらに該当するかで対処策も違ってくるので注意することです。。
まず相続開始前より既に連絡が長期間途絶しているような状況では、戸籍の附表を取得して住所の変遷を調べます。
直近の住所地がわかれば、そこを宛名に手紙を郵送するなどしてコンタクトをとるようにしてください。
この方法でも連絡をとることが困難であれば不在者財産管理や失踪宣告などの民法上の手続きを利用して、弁護士などの関与のもとで相続関係を進捗させていく流れになります。
相続開始後に行方不明であることが判明したときは、とりあえず心当たりに連絡して行方などの現在の状況につながる情報を収集します。
友人や職場のほか住民票の記載なども参考になります。

相続において愛猫などの動物はどのように処遇されるか

最近では単身者のまま人生を終了し、関係者が相続に直面するという事態は決して珍しくなくなりつつあります。
人間で得られなかった人生の伴侶に犬や猫などの動物に求めるというのもそれなりに納得できるのではないでしょうか。
御存知の通り、亀や深海魚なら格別、ほとんどの愛玩動物の寿命は短く、タイミングによってはたった一人の飼い主に先立たれるというシチュエーションも当然発生しています。
ここで問題になるのは相続時に愛猫や愛犬などの愛玩動物が残ってしまったときの処遇です。
海外では別ですが、日本では動物に法人格が一切認められていないので遺言で財産をのこすということは出来ません。
思い入れのある方には抵抗があるかもしれませんが、動物はあくまでモノ、動産類の取り扱いになります。従って引き取り手がないと保健所送りの可能性もあります。
このような悲劇を避けるには、生前中に知人に世話を依頼しておいたり、動物愛護団体とコンタクトをとるなりして死後の対策をたてておくのが飼い主の責任です。

相続問題で犯罪者となった場合には権利が剥奪される

相続を有利に進めようと様々な問題が発生すると言うことも多く、中でもこれは法律で禁止されている犯罪行為に該当する場合には、その権利が剥奪されるので注意が必要です。
相続における犯罪とは強制的に自分に有利な内容を遺言書に記載させようとしたり、また法律で禁止されている行為を行うなど自分に有利にしようとした場合、犯罪者とみなされその権利を剥奪されることになります。
様々な方法で自分に有利に進めようとすることも多いのですが、実際には様々な禁止行為が設定されており、これらを行うと権利が剥奪される可能性が高くなります。
実際には死亡したものと扱われその存在が相続の上で抹消されてしまうため、このような行為は行わないようにすることが重要です。
特に遺言書の偽造等は単純に相続が剥奪されるだけでなく、重大な犯罪行為とみなされて様々な処罰に至ることが多いので、軽はずみな行動で犯罪者にならないように十分に注意をすることが大切です。

相続の歴史はどうなっているのか知っておく

相続とは、人が死亡した際にその財産や遺産を受け継ぐことを指します。
制度の歴史は古く人類が社会を形成する以前から存在しました。
しかしこの制度が明確に制定されたのは、法律が発展する中世ヨーロッパの時代からだったのです。
中世ヨーロッパでは、これは家族の財産を引き継ぐための方法として定着し、父系家族制度が主流でした。
その後、フランス革命によって父系家族制度が崩壊し、相続制度が改革されました。
フランスでは均等に財産を分割する「平等相続制度」が採用されそれ以降、多くの国で同様の制度が導入されました。
現代の制度は、国や地域によって異なります。
多くの国では法定相続人が定められており遺産分割のルールが明確になっています。
近年では、法定人以外の人にも財産を遺すことができる「自由制度」が導入される国も増えています。
社会の変化に伴って制度が改革されてきました。
遺産を引き継ぐことは個人的な問題だけでなく、社会的な問題でもあります。
適切な制度を構築することは公正な社会を築くために必要不可欠なものです。

相続で借金が多く残されている場合はどのような対応が必要なのか

相続では、プラスの財産を受け継ぐだけではなくマイナスの遺産を受け継がなければならないこともあります。 故人が多くの借金を抱えていた場合は、どのように対処すれば良いのかでも悩むところです。
まずは、落ち着いて財産の調査をしましょう。借入をしていた場合も、明らかにプラスの遺産が多いのであればそのまま受け継ぐことを考えていきたいところです。
あきらかに、借金のほうが多く得られる遺産が少ないのであれば相続放棄も検討することになります。マイナスの遺産だけを放棄できるのではなく、プラスの遺産も相続することはできなくなります。
そのかわり、多額の負債を背負わずに済みます。この場合も、相続の開始があってから3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になりますので、早めに準備を進めていくことが大切です。手続きを行うと原則して撤回はできませんので、そのことも理解しておく必要があります。
親族間でトラブルが発生する可能性がありますので、事前に連絡をするなどの対策も行いたいところです。

相続を放棄するテクニックを知っておけば無駄な手続きやトラブルを防げる

身内に亡くなった人がいた場合には、その人が持っていた財産を相続するための権利を利用できます。しかし、全ての人がこういった権利を行使しなくてはならないというわけではありません。
実際に、放棄するテクニックというものは存在します。これは、法律的には相続登記と呼ばれているものです。
文字通り、亡くなった人の財産について全ての権利を放棄することによって、そこから生まれる様々な手続きや問題をクリアにすることができるものです。
大きなメリットとしては、その相続人が抱えている借金を全てなかったことにできるという点です。相続というのは、財産的な価値が存在するものだけではなく、その人が抱えていた借金も受け継がなくてはならないという課題が存在する点です。
放棄を行っておけば、このような将来的なトラブルに巻き込まれる可能性もなくなります。実際に、この手続きをするためには期間限定ですのできちんと所定のルールに従って申請をしなくてはいけません。

相続で追徴課税される場合を徹底解説します

相続が開始すると残された財産の額によっては税金を申告納付しなければなりません。ただきちんと申告しているにもかかわらず、追徴課税を受ける場合があります。
このような事態が起こる原因は何でしょうか?まず考えられるのは申告すべき財産があるにもかかわらず漏れていた場合です。
特に注意しなければならないのは110万円以内の贈与です。110万円以内の贈与の場合、贈与税は課税されませんので見落としがちです。
しかし、相続税においては死亡前3年以内にした贈与は相続財産に加算されます。なお2024年1月1日以降にした贈与については死亡前7年以内となる予定です。つぎに原因として考えられるのは、財産の少なく評価して申告してしまうことです。
預貯金等に関しては残された額をそのまま申告すればいいので、問題になることはあまりありません。一方、不動産や骨とう品等の場合のように評価が難しい財産がある場合は、専門家に鑑定してもらいきちんと評価すべきでしょう。

適切な調査が相続を円滑に終了させるためには不可欠です

相続を円滑に終わらせるために不可欠なのが適切な調査です。適切な調査は二つの方向で必要で、財産を継承する権利のある人は誰なのかを調べる事と、対象になる財産を特定して把握するためのものとがあります。
相続人が全員同意する形で財産の割り振りを決めていく場合は、本来参加するべき人のうち一人でも欠けていると協議が成立しません。
配偶者や子供たちの認識に従って特定するだけでは十分ではなく、客観的に証明できるようにしなければいけません。
相続財産に関しても同じで、調べなくても分かる範囲だけでは結論を出せない場合があります。相続は積極財産だけでなく消極財産も含んでいる包括承継です。
つまり、借金などの有り難くないものも含んでいるということですが、負の財産が多い場合は権利を放棄することも可能です。
また限定承認という条件付きの承認をすることも可能ですが、いずれの方法を選ぶにしても、全ての財産を正確に把握しなければ正しい判断が出来ません。

相続の時期には必須!書類関係の整理と準備の秘訣

人生にはさまざまな転機が訪れますが、その中でも特に難しいのが、家族や親族からの「相続」です。
突然やってくる手続きは誰もが混乱しやすいものです。
なかでも手間と時間がかかるのが書類関係の準備です。
まず、手続きをスムーズに進めるためには該当する法律の知識が必要ですが、専門的な知識を持つことは一般の人にとって難しいものです。
そこで役立つのがインターネットです。基本的な流れや法律、そして何よりも書類手続きについて、詳しく調べることが可能です。
次に、相続関係を整理する際には必要な書類のリスト作りから始めましょう。
これには戸籍謄本や不動産登記証明書、預金通帳などの情報が必要です。
また、遺言書がある場合はその存在も確認します。
書類が多いと感じたらプロの力を借りるのも一つの方法です。
そして、相続が始まったらすぐにでも始めるべきなのが税の申告です。
税の申告は開始された日から10ヶ月以内に行う必要があります。
ここでも、書類の整理と提出が求められます。しかし、適切に準備を行えば無駄な手間や時間を省くことができます。
誰にでも訪れる可能性があります。しかし、その準備や手続きは複雑で大変です。
特に書類関係は一見難しそうですが、早めに準備を始め必要な情報を整理しておけばスムーズに進めることが可能です。
生涯に一度あるかないかの相続をしっかりと準備して、スムーズに乗り越えましょう。

相続に関しては気がつかないまま放置してしまうことがある?

もしも親が急に亡くなってしまった場合、一緒に住んでいいない状態が長く続いている場合には全く気がつかないまま過ごしていることも意外と多くあると思います。
また、相続に関してもなかなか手続きをすることができず、いろいろなトラブルが発生してしまうこともあるので十分に注意するようにしてください。
相続を争うことなくスムーズに行いたいと希望している場合には、気がつかないまま何年も放置してしまわないように、親が生前のうちにある程度の取り組みを決めておくことが非常に大切になってきます。
誰にどれだけの相続をするのか、額に関しても争うことがないように平等にすること、それ以外にも伝えたいことなどがあれば全て詳細に明記しておくことが重要になります。
家族感であってもお金に関する問題は争いを生む可能性が非常に高くなってしまうので、必ず誰かの恨みをかわないように慎重に決めていくことを心掛けるようにしましょう。
そして、定期的に連絡して消息が分からなくなってしまうことがないように気を付けることも大切です。

相続では市役所で色々な書類を取り寄せることがある

相続にまつわる手続きのなかでも、預貯金や不動産などの遺産の処遇を巡っては市役所で色々な書類をそろえることが、関係機関から要望されるはずです。
各種の相続手続きのなかでも基本になるのが、戸籍類です。
基本的に遺産の所有者が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍類は必須です。
故人が生まれてから死ぬまで、終生本籍を頻繁に移動した経緯のないような方なら、同じ市区町村の窓口で必要な戸籍類を取得することができるかもしれません。
しかし頻繁に本籍を移転していたりすると、関係する自治体に問い合わせて戸籍を連綿としてそろえることが必要です。
また関係先期間は戸籍の写しで足りるのか、原本の提出を求めているのかも事前に確認しておきましょう。
不動産を所有していれば、市役所で評価証明書を取得することが必要です。
評価証明書を取得することで、故人が当該市町村内で所有している不動産の一覧を確認することができます。
登記のための登録免許税計算のたたき台としても重要です。

相続を契機に破産宣告に至ってしまう状況とは

相続は亡くなった方の所有にかかる遺産を包括的に関係者が承継するための手続きや話し合いをさします。
ここに包括的にという言葉の意味は、現金や貯金・不動産などのプラスの積極財産ばかりでなく、借金や保証債務などのマイナスの消極財産を含むということです。
つまり故人が借金まみれの経済状況のまま亡くなれば、相続を契機に関係者は巨額の不参を背負いこむことになりかねません。
故人にかわって負債の返済をする事態を回避するには、家庭裁判所で放棄の手続きを踏む必要があります。
ところが死亡の事実を認識しながら、三か月以上を経過してしまうともはや放棄することは不可能です。
仮に引き継ぐことになった負債が、経済力を越えているなら場合によっては破産宣告を申し立てるほかなくなることも想定されます。
ただし所得税をはじめとした租税債務や不法行為による損害賠償債務などは、破産宣告をうけても免責を受けることはできません。
すべてがチャラにできるわけではないので注意してください。

相続することで降りかかってくる可能性のあるリスク

相続とは故人に帰属していた遺産を放擲関係者の間で、帰属先を決定することです。遺産と聞くと経済的に価値のある財産を手にできると思いがちですが、実際には引き継ぐことでむしろリスクになる要素も存在しています。
相続を契機に被る危険性で考慮するべきなのは、借財を承継する可能性と過大な税金支払いを余儀なくされる可能性です。
前者について典型的事象は、故人が生前に多額の借財をしていたというものです。相続とは包括承継を意味しており、プラスの財産ばかりか、マイナスの借金なども含めてすべて引き継ぐ側面があります。明らかにプラスの遺産に比べて借財が多きとみられるときは、速やかに家庭裁判所で放棄の手続きをすることが必須です。
借金がない場合は、反対に相続税を多額に支払うリスクが要注意といえます。超過累進課税が採用されているため、資産価値が高いほど、多額の税負担の危険があります。現金が用意できないときは、物納で対処する選択肢があります。

相続登記を放置すると罰金相当の処分の可能性がでる

従来は相続登記の申請は、関係者の任意にゆだねられていました。申請しないからといって、特段のペナルティは課されていなかったわけです。
わざわざ法律で義務付けるまでもなく、名義人がなくなれば当事者のインセインティブで登記は進捗するものと当局も期待していたのかもしれません。
しかしそのような予測とは裏腹に、登記名義人が死亡しても何らの対処もされないまま放置される事例が続出することになりました。
現在では日本全国において、九州全体の面積と同等の広さの土地が、ながらく登記名義が変更されないままになっているとみられているほどです。
このような状況での実害はすでに顕在化しており、自然災害からの復旧工事や公共事業のための用地取得などで、支障をきたすほどになっています。このような状況を放置することは許されないため、法律は改正されて令和6年4月以降は、相続登記の申請が義務化される予定で、三年以上放置すると罰金の制裁をうける余地があります。

相続の無料相談から始められる便利なサービス

初めて弁護士に相続の相談を行う場合、どれくらいのお金が必要になるのかで困ってしまう人も多いです。そこで、弁護士事務所では無料相談から始められるサービスが存在します。
そのまま、本格的な相続の相談を進めていくことも十分にできるので、とても魅力的です。そもそも、相続に関してはそれぞれのケースでどういった対応を取れば良いのかが全く異なる傾向が存在します。
遺言書が残っている場合もあれば、複数の権利者が話し合いで頓挫してしまうこともあります。こういった状況を改善できるのが、法律的な観点から解決策を講じることができる弁護士の存在です。実際に、弁護士は相続における様々なトラブルに対応できますので、大きなメリットが存在します。
例えば、遺産分割をしたい場合にはそのための協議を進める必要があります。弁護士がいれば、そこでの取り決めを法律的な証拠を作って残すことができるので、非常に頼りがいがあるといえます。こうした便利な相談も、まずは無料から始められます。

相続では自治体への様々な手続きを考えておこう

相続では、様々な手続きを自治体にしなくてはいけません。遺産分割協議を行ったことや税金の申告など、それぞれの相続人の所在地を管轄するところに提出する必要がありますので、過不足なく進めていく必要があります。
特に、税金に関しては正しい形で進めていかないと脱税になってしまう可能性もありますので注意が必要です。
亡くなった人がどの程度の遺産を抱えていたのかを事前に調べて、継承した金額の分だけ税金を計算することが求められます。
同様に、不動産を相続した場合には別途法務局に出向いて登記手続きをしなくてはいけません。きちんと所有権が移転したことを明記しておかないと、亡くなった人の名義のままで不動産の所有者が確定してしまうからです。
この場合、その不動産を将来的に手放したいと考えていても実質的に取引を進めていくことができなくなる事態もあり得ます。ですから、相続手続きと合わせてこういったことも進めておかなくてはいけません。

相続した財産を放棄するには一定の手続きが必要

家族や親族が亡くなってしまった場合には、その人が生前に持っていた財産は、民法の規定にもとづき血縁関係にある人に相続されることになるのがふつうです。
この場合の財産には、現金や預貯金、不動産のように明らかにプラスの価値を持つものだけとは限りません。
実は返済をしていなかった借金の残りであったり、他人のために連帯保証人となった場合の保証債務のようなものまでも引き受けることになってしまいます。
相続した財産を放棄するには、一定の期間以内に裁判所に対して申し立ての手続きをすることが必要です。
裁判所が申し立ての内容を妥当と認めた場合に限って、晴れて放棄が認められることになっています。
逆にこのような手続きをせずに期間が経過してしまった場合には、放棄の意思はなかったものとして財産をまるごと相続してしまうことになります。
その結果として亡くなった人が残した負債の返済に悩むことにもなりかねませんので、十分に注意しなければなりません。

相続税の申告は正しく行わないと追徴課税されることも

相続税の申告と納税は、法律でその期限が決まっており、通常は亡くなった日の翌日から10か月以内となっています。
もちろん事情によっては期限までの申告や納付が困難なこともありますので、税務署に対して事前に申請をしておくことによって、一定の条件のもとでの延納が可能な場合もあります。
しかし相続税の申告をまったくしなかったり、内容が正しくない申告をした場合には、税務調査が行われ、本来支払うべきだった税金を後から請求される、いわゆる追徴課税が行われることがあるため、注意しなければなりません。
追徴課税の場合には、単純に当初納税すべきだった金額が請求されるわけではなく、一定のペナルティが課せられるのがふつうです。
これには延滞税や無申告加算税などいくつかの種類があり、それぞれ税率が異なっています。
いずれにしても本来の金額よりも多くの金額となることは避けられません。脱税の意図があるなどの特に重大なケースでは、重加算税が課せられることもあります。

相続について書かれた書籍はわかりやすい説明がなされている

相続について書かれている書籍は市販されています。
そのため、知識を得たい場合は買って勉強すると良いです。
一般向けに書かれたものであれば、相続について分かりやすく説明されています。
全て民法に規定がありますが、法律知識がない人が民法を読んでもよく分からないと感じるでしょう。
しかし、本の場合は条文を示しつつ解説がなされているので、六法と一緒に読めば、ここはこのような意味なのだ、という感じに条文が理解できるようになるはずです。
より詳しく勉強したい方は、法学部やロースクールなどで法律を学ぶ人に向けて書かれている教科書がおすすめです。
こちらはやや敷居が高くなるものの、条文解釈は細かく書かれていますし、主な判例も必要な知識が得られるようになっているので、相続に関する知識の質を高めることが可能です。
重要な判例は判例集等が別途あれば、事案の概要から判旨、そして解説までがセットになっているのでわかりやすいです。

相続を放棄するテクニックを身につけておこう

亡くなった家族に多額の借金があって肩代わりしたくなかったり、遺産をめぐる親族間のトラブルに巻き込まれたくない場合などには、相続放棄という手段があります。
滞りなく進めるためには、手続きを始める前に放棄するテクニックを身につけておくことが大切です。
まず最初に知っておくべきことは、手続きが可能な期間は相続の開始を知ってから3カ月と定められていることです。
十分な期間に見えるかもしれませんが、仕事や家事など日常生活をこなしながら手続きを進める大変さを思えば、決して余裕のある期間とは言えないでしょう。
書類を集めるのに日数がかかったり、書類に不備が出てきたり、想定外の事態に陥りがちです。
もちろんこうした事情に配慮して、3カ月以上かかることが予想される場合は家庭裁判所に申請することで延長は可能です。
ただ延長のための手続きも3カ月以内と規定されているので注意が必要です。
また放棄をする前には、必ず相続関係を確認した上で家族や親族にあらかじめ連絡し、相談を行うことが重要です。
あなたが黙って放棄してしまった場合、誰かが迷惑することが起こり得ます。
たとえば相続権が自分より順位が低い人に移ることで、マイナス財産が多い場合はその人への負担を強いることになります。
後日トラブルに発展しないためにも、親族への連絡と相談は基本的なテクニックです。

無料相談で解決できる相続トラブルも存在する

一般的に、相続トラブルというのは必ず法律の専門家に相談しなくてはならないというわけではありません。実際に、家族同士で話し合いをして納得ができればスムーズに手続きを進めていくことができるので、全くそれで問題ないです。
ただし、現実的な観点から相続ではトラブルが発生する可能性が否定できません。この場合には、専門性の高い弁護士に相談をすることできちんと対処してもらえます。
もちろん、料金を支払うのが難しかったり高額な費用を負担したくないと考えている場合も存在します。この場合には、もっと安い価格で相続トラブルを解決する必要があります。
そこで役に立つのが、相続の無料相談です。無料相談を用いれば簡易的な問題であるのならば、すぐにでも解決できます。
このような相続に関連する相談というのは、実はインターネット上からでも受け付けています。メールで相談できるサービスも存在しますので、専門性の高い弁護士に相談すればきちんと問題を解決できるメリットがあります。

オンラインで相続の相談をするのは難しくない

相続の相談は、無料であっても受け付けているところは少なくないので実はその方法が難しくないです。実際に、弁護士に対する相談料金というのはどういった内容であっても時間給で決められているところが大半です。
具体的には、30分あたりで料金が決まって5000円程度が相場になっています。これは、相続の問題であっても変わりありません。
例えば、オンライン上で何らかの相談や予約がしたいと考えている場合には自分が相談したいと考えている弁護士に連絡を入れておくことによって、きちんとその目的を達成できるようになっています。
まずは内容を決めておくことで、時間内で終わらせるようにしておけばリーズナブルな価格で済ませることができます。
また、オンラインで相談を行うことができる環境下ではメールや簡単なチャット機能などを用いることで、簡易的に相談できるようにしているところも少なくありません。
特に、自分自身で手続きを行ったり相続の問題を解決できる場合には抱えているトラブルのポイントだけを教えてもらって対応するという手段もありますので利用価値は非常に高いです。

相続の専門家に頼むメリットや実際に税理士が行う業務とその費用について

相続が発生した場合、手続きの複雑さから遺族は多くの負担を感じることがしばしばあります。
そんなとき、相続に精通した専門家である税理士に依頼することで、スムーズかつ適正な手続きが期待できます。
税理士は相続税の申告や財産評価、節税対策といった相続に関わる業務を専門的な知識を持ってサポートします。
また、遺産分割協議のアドバイスや、適切な相続計画を立案することで、相続が原因のトラブル防止にも一役買います。
さらに相続税以外にも贈与税や遺留分の問題など、相続にまつわるあらゆる面でのサポートが期待できるでしょう。
税理士に相続の手続きを依頼する際の費用ですが、それは業務の内容や財産の規模によって異なります。
通常、税理士へ支払う費用は相続財産の価値をもとに決定されるため、事前に相談しておくことが重要です。
専門家に委託することで労力や時間を節約し、精神的な負担を軽減できるため、相続の際には税理士への相談を検討してみるとよいでしょう。

相続の限定承認とは?そのメリットと手続きのポイントを解説

相続が発生した際、相続人は故人の財産だけでなく負債も承継するため、思わぬ借金のリスクに直面することがあります。
こうした状況から身を守るための手段が限定承認です。
限定承認によって相続人は故人の負債を相続するリスクを抑えることができますが、ただし手続きには細心の注意が必要です。
限定承認を選択する最大のメリットは、遺産の範囲内でのみ責任を負うという点にあります。
相続する財産の総額を超える債務がある場合でも、相続した財産以上の支払い義務を負わずに済むのです。
これにより、プライベートな資産を守りながら遺産の整理を行うことができます。
手続きのポイントとしては、まず遺産の内訳を正確に把握することが重要です。
限定承認をするためには、家庭裁判所への申立てが必要となります。
申立ては相続開始を知った日から3か月以内に行わなければならないため、迅速な行動が求められます。
適切なアドバイスを受けるためには、専門家に相談することをお勧めします。
総じて限定承認は、相続人が不明な追加負債に対して備える手段であり、安心して遺産を相続するために有効な選択肢と言えるでしょう。
ただし手続きには緻密さが求められるため、専門家と共に対応を進めることを心がけましょう。

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相続 世田谷

新着情報

◎2024/3/15

情報を更新しました。
>相続の専門家に頼むメリットや実際に税理士が行う業務とその費用について
>相続の限定承認とは?そのメリットと手続きのポイントを解説

◎2024/2/16

情報を更新しました。
>無料相談で解決できる相続トラブルも存在する
>オンラインで相続の相談をするのは難しくない

◎2024/1/15

情報を更新しました。
>相続について書かれた書籍はわかりやすい説明がなされている
>相続を放棄するテクニックを身につけておこう

◎2023/12/15

情報を更新しました。
>相続した財産を放棄するには一定の手続きが必要
>相続税の申告は正しく行わないと追徴課税されることも

◎2023/11/16

情報を更新しました。
>相続の無料相談から始められる便利なサービス
>相続では自治体への様々な手続きを考えておこう

◎2023/10/20

情報を更新しました。
>相続することで降りかかってくる可能性のあるリスク
>相続登記を放置すると罰金相当の処分の可能性がでる

◎2023/9/19

情報を更新しました。
>相続では市役所で色々な書類を取り寄せることがある
>相続を契機に破産宣告に至ってしまう状況とは

◎2023/8/21

情報を更新しました。
>相続の時期には必須!書類関係の整理と準備の秘訣
>相続に関しては気がつかないまま放置してしまうことがある?

◎2023/7/20

情報を更新しました。
>相続で追徴課税される場合を徹底解説します
>適切な調査が相続を円滑に終了させるためには不可欠です

◎2023/6/19

情報を更新しました。
>相続で借金が多く残されている場合はどのような対応が必要なのか
>相続を放棄するテクニックを知っておけば無駄な手続きやトラブルを防げる

◎2023/5/12

情報を更新しました。
>相続問題で犯罪者となった場合には権利が剥奪される
>相続の歴史はどうなっているのか知っておく

◎2023/4/1

情報を更新しました。
>相続人で行方不明者がでたときはどのように対処するか
>相続において愛猫などの動物はどのように処遇されるか

◎2023/3/15

情報を更新しました。
>愛人に遺産相続されてしまわないための対策法とは
>相続する際に腹違いの兄弟がいたらどうなる?

◎2023/2/15

情報を更新しました。
>相続において有価証券の取り扱いはどうなるのか
>遺産相続の中に宝石類がある場合のトラブルにならない分け方の事例

◎2023/1/16

情報を更新しました。
>知らないと大変!相続税における基礎控除とは
>相続における株式の取り扱いについての開設

◎2022/12/15

情報を更新しました。
>資産家が相続対策をするには財産リスト作成が大事
>相続で税金の支払いが困難場合の救済措置制度

◎2022/11/10

情報を更新しました。
>相続の割合の考え方は2つのポイントが大切になる
>相続の見過ごしを解決する事は非常に難しい問題

◎2022/10/19

情報を更新しました。
>相続の申告漏れで税務調査官が強制調査を行うのか
>お尋ね文書とは相続税の申告が必要か確認する書類

◎2022/9/16

情報を更新しました。
>相続で土地家屋を承継した時に行うべきこと
>相続が発生して預金通帳を見つけた場合に行うべきこと

◎2022/8/20

情報を更新しました。
>相続は抜け漏れなく調査をすることが重要となります
>海外資産がある場合には相続方法は複雑になる

◎2022/7/19

情報を更新しました。
>証券を相続するときの方法とやり方が分からないときの対処法
>遺産に宝石があった場合には相続はどうなるのか

◎2022/6/15

情報を更新しました。
>相続で不要なトラブルを避けるための弁護士事務所
>相続問題に発展させないための相談相手とは

◎2022/5/20

情報を更新しました。
>故人の財産や権利を継承するのが相続の基本的な考え方
>相続問題のストレスを解消するなら専門家に相談

◎2022/4/20

情報を更新しました。
>相続しないで放置していると財産が時効で消滅するって本当?
>相続において内縁の妻と子供が対立し遺産分割協議が進まない

◎2022/3/7

情報を更新しました。
>葬式費用を支払った人が相続税から控除できます
>遺産分割協議を行って相続分を丁寧に分配しよう

◎2022/2/30

情報を追加しました。


>事実証書でトラブルを回避しながら相続ができる
>遺言があれば相続内容を亡くなった人が決められる

◎2022/1/25

情報を更新しました。
>相続問題は感情的な話し合いになりやすいので注意
>相続問題を早期解決するにはどうしたらいいか?

◎2021/12/21

情報を更新しました。
>相続のトラブルを避けるには財産目録が不可欠
>家族間で遺産分割を行うことで円滑な相続ができる

◎2021/11/29

情報を更新しました。
>配偶者以外で相続人になり得るのは血縁関係者
>相続がスムーズに行われるための終活をしておこう

◎2021/11/1

情報を更新しました。
>いとこに相続が認められるのはどのような場合か
>相続はペットのことも考えなければいけない

◎2021/10/7

情報を更新しました。
>相続は自分の権利を放棄することもできる手続き
>隠し子がいると相続権はどのようになるのか
>相続税を計算するにあたっては基礎控除が存在する
>相続で重要な債権債務の関係を知っておこう
>名義預金は相続の際には要注意。税務署の目はごまかせません。
>暦年贈与を繰り返すことで相続税は節税できるのか

◎2021/6/28

税の納付ができる場所と納め方
の情報を更新しました。

◎2021/5/27

マイナスの遺産を相続する場合
の情報を更新しました。

◎2021/4/13

子どもの相続分の決め方
の情報を更新しました。

◎2021/3/18

建物を相続する場合
の情報を更新しました。

◎2021/2/14

相続問題は専門家に依頼
の情報を更新しました。

◎2021/1/6

放棄をしても代襲相続にはならない
の情報を更新しました。

◎2020/12/8

納税には期限が決まっている
の情報を更新しました。

◎2020/11/16

民法における法定相続分
の情報を更新しました。

◎2020/10/12

相続時に子供同士がもめないために
の情報を更新しました。

◎2020/9/1

相続税の支払いが遅れた場合
の情報を更新しました。

◎2020/8/11

トラブルの原因と対策
の情報を更新しました。

◎2020/7/10

遺産相続の順位を知っておこう
の情報を更新しました。

◎2020/4/3

さまざまな専門家の力が必要
の情報を更新しました。

◎2020/3/4

孫が相続できる場合
の情報を更新しました。

◎2020/2/10

相続人や財産を指定する
の情報を更新しました。

◎2020/1/9

配偶者には必ず相続できる
の情報を更新しました。

◎2019/12/12

相続の際の徴税に注意
の情報を更新しました。

◎2019/11/21

兄弟仲を悪化させることも
の情報を更新しました。

◎2019/4/2

相続放棄は家庭裁判所で申請
の情報を更新しました。

◎2019/2/18

期間に注意
の情報を更新しました。

◎2018/12/21

遺書がある場合の相続手続き
の情報を更新しました。

◎2018/10/22

相続の際にかかる経費
の情報を更新しました。

◎2018/8/23

相続場面で嘘をつくと
の情報を更新しました。

◎2018/5/31

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返信先:日本もおじろくおばさのように家紋家業を守る事を優先して長男にばかり遺産を集中相続させ、次男以下や娘にはろくに相続しませんでした。家紋家業を2から3にするために他のいくつもある1を全て犠牲にして来たのです。2を3にしない代わりに1を全て1.5にした方がトータルでは社会全体にとって得なのに

諸々の手続き終了。 あとは遺産相続関係だけ。 お袋はそんなに財産無かったから兄弟たちは財産放棄すると言ってくれたのですが…。 施設の費用は全て俺が出してたしね。 分かってくれると思う…多分…🤨

遺産分割トラブルを避けるカギとなる「遺留分」と「寄与分」の必須知識 相続人の“最低限の権利”と“特別な貢献に対する寄与”

ヤクザ→準構成員だけじゃない! X(旧Twitter)でやたら病院行ったpost(tweet)をしてしまう ↓ もしかして生活保護?病院代タダだから?と突っ込まれる ↓ 不動産持ってるから生活保護は受けれない…遺産相続云々と与太飛ばしまくる ↓ そして自称〜不動産業 こんな奴…ホントにいるの?笑笑

返信先:遺産相続は僕ですかね?